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相模原労働基準監督署からの是正勧告等について
平成30年1月16日
関係者各位
学校法人北里研究所
理事長 小 林 弘 祐
相模原労働基準監督署からの是正勧告等について
この度、相模原労働基準監督署から下記のとおり是正勧告及び指導を受けました。
本件につきましては、学校法人北里研究所として、是正勧告等を真摯に受け止め、対応に向けた検討を開始いたしました。
なお、最終的に対応が完了した時点で、改めてご報告いたします。
本件につきましては、学校法人北里研究所として、是正勧告等を真摯に受け止め、対応に向けた検討を開始いたしました。
なお、最終的に対応が完了した時点で、改めてご報告いたします。
記
- 是正勧告書の要旨 ①労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を書面により交付していないこと。②時間外労働・休日労働に関する36協定(特別条項含む)について、労働者の過半数 を代表する者と締結をしていたが、代表者を選出するプロセスが法令に定める手順を踏んでいないこと。③就業規則の変更について、労働者の過半数を代表する者の意見を聴いていたが、代表者を選出するプロセスが法令に定める手順を踏んでいないこと。④就業規則には、医師職に関する勤務時間等について定めていないこと。⑤1か月変形時間制における平均所定労働時間について、実際に所定労働時間として労働させている時間数を、就業規則に定めていないこと。⑥衛生管理者に、長時間労働による医師職の健康障害防止のための措置に関することを管理させていないこと。
- 指導票の要旨 ⑦医師以外の職について、賃金計算の基礎となる時間外勤務命令書による労働時間記録と、就業週報の出勤退勤時刻との間に相違が存在しているため、実際の労働時間を適正に把握するための具体的な方策を講じた上、定期的に報告すること。⑧部署毎に運用されている独自ルールについて、就業規則と矛盾する内容が含まれてないか全ての部署について調査し、就業規則への反映等整合性を図ること。⑨各部署で労務管理を行う者及び、人事担当者に対する教育の不足が認められるので、管理のため必要な法令知識等について、あらためて教育を実施すること。
- 対応の方向性等について ①について
法人として、労働契約の締結に際し、労働条件通知書の交付を開始しました。②③について
労働者の過半数を代表する者を選出する手続きについて、法人のこれまでの手続きには不備があったため、改めて法令に定める手順により労働者の過半数を代表する者を選出し、36協定の締結及び就業規則の変更にあたり意見を聴くこととしました。④⑤⑥について
就業規則及び関連規程を改正し、医師職についても、勤務時間の適正な管理を行います。⑦⑧⑨について
今後、関連部署と調整して指導に則り対応します。
以 上
【問い合わせ先】
北里大学病院事務部人事課
TEL:042-778-8133
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